運送業許可の要件
運送業許可の要件

運送業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があり且つ欠格事由に該当しないことが必要となります。ここでは、運送業許可(一般貨物自動車運送業許可)の主要な要件について簡単にご紹介いたします。

営業所

営業所の要件としては、「規模が適切であること」をはじめ、「農地法や都市計画法、建築基準法などの法律に抵触していないこと」「使用権原を有することの裏付けがあること」が要件として挙げられます。なお、営業所については自己所有の建物のみに限らず、賃貸借の建物も営業所とすることができます。その際には、賃貸契約の締結など「使用できることが確実なこと」を証明する必要があります。

車両

運送業許可における車両は、営業所ごとに5台以上とされています。また、営業所と同様に「使用権原を有することの裏付けがあること」が要件とされており、事業用自動車の大きさ・構造等が運送貨物に適切であることも要件とされています。

車庫

車庫は原則として「営業所に併設するものであること」とされています。もし車庫が併設できない場合は、定められた距離以内に設置することが求められます。(都道府県・市町村によって異なります)

休憩・睡眠施設

休憩・睡眠施設は「乗務員が有効に利用できる適切な施設であること」をはじめ、「睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5u以上の広さを有すること」など、細かな部分が要件とされています。
また、営業所や車庫の要件と同様に、農地法・都市計画法などの法律に抵触していないことも要件のひとつです。

運行管理体制

適切な運行管理体制を整えるための要件として、事業計画に適した運転者数を確保するのはもちろん、義務付けられた数の運行管理責任者・整備管理者を確保しなければなりません。また、事故防止教育や指導体制の整備が要件とされているほか、車庫と営業所が離れている場合は、連絡・点呼体制も確立しなければなりません。

以上、運送業許可の主要な用件のみご紹介しました。上記の要件に加え「資金計画」や「法令順守」が要件とされているほか、まだまだ細かい規定があります。運送業許可取得の際は、是非プロである行政書士へご相談下さい。

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