株式会社・合同会社の特徴
株式会社・合同会社の特徴

脱サラして経営者としての道を考える方もいらっしゃると思いますが、法人か個人事業かで悩む方も少なくありません。しかし、経営者としての道は必ずしもこの二つとは限りません。例えば、法人として介護業界に参入する場合、「株式会社」「合同会社」「NPO法人」などさらに細かく分けることができます。
ここでは、株式会社・合同会社の説明も兼ねて、両者の違いについてご紹介いたします。

株式会社

株式会社は資本金が1円以上で、出資者・取締役も1人いれば設立可能であるため、昔に比べると容易に設立できるといえます。株式会社は、その信用度の高さから合同会社よりも選ばれがちですが、取締役や監査役に任期が設けられていたり、利益分配の方法が「株主の持ち分割合」によって決められるため、何かと制約があるといえます。

また、最低15万円以上の登録免許税と定款認証が必要とされており、合同会社と比べると設立費用がかかるのも特徴です。しかし、企業活動において「信用度」は大きな武器となります。信用度を土台とした企業活動を行いたい経営者様には、株式会社の設立がおすすめです。

合同会社

合同会社は、株式会社と同じく資本金1円でも設立可能です。株式会社の強みとして「節税メリットが受けられる」ことが挙げられますが、これは合同会社にもいえることです。多くの共通点を持つ両者ですが、大きな違いは「経営の自由度」にあります。合同会社は株式会社とは異なり、取締役や監査役の設置義務がありません。

また、会社の運営においては「内部自治」を原則としており、株主総会のようなものは行われません。業務の運営・執行の際には、社員全員で話し合いを行い、その過半数で決議し会社の方向性を決めていきます。そのため、株式会社と比べると自由度が高いといえます。

なお、合同会社設立時には定款認証が必要なく、登録免許税は60,000円しかかからないので、初期費用を抑えたいという方には最適です。円滑なスタートダッシュを切り、早々と経営の波に乗りたいという経営者様には、合同会社の設立をおすすめします。

上記以外にも、両者の違いはまだまだ多くあります。どちらにしようか迷っている方は、是非行政書士へご相談下さい。

愛知県刈谷市にある当事務所では、社労士・行政書士業務を行っております。行政書士による会社設立サポートのほか、建設業宅建業運送業の許認可申請に関するご相談も可能です。株式会社・合同会社・NPO法人の設立に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。


お問合せ
社労士・行政書士アシストアップ
〒448-0008
愛知県刈谷市今岡町宮本9‐1
TEL:0566-61-8077
FAX:0566-61-8078