建設業は労働保険・社会保険に要注意
建設業は労働保険・社会保険に要注意

一部の例外もありますが、ほぼすべての会社・事業所では労災保険の加入が義務付けられています。そのため、経営者として事業を展開する以上は、必ず労災保険と向き合っていかなければなりません。労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」と呼びますが、ここでは、少々特殊な労働保険を持つ「建設業」に焦点を当て、その特徴について紐解いてみたいと思います。

一般的な労災保険との違いとは

建設業は、元請から下請A、下請Aから下請Bといったように、何段階もの請負関係のもとで成り立つのがほとんどです。他の業界と比べると少々特殊な業務構造となっていますが、建設業の労災保険が特殊なのはこれに起因します。通常、労災保険は会社・事業所が加入し、その会社に在籍する従業員全員が適用されるのが一般的です。

一方、建設業では、下請の事業所で使用される労働者についても元請の労災保険で保護されることとなります。なお、労災保険料は請負金額をもとにして算出されるため、下請の負担はなく元請のみが負担します。このように建設業は、一般的な労災保険よりも特殊な構造となっています。

建設業許可と社会保険

建設業を営むにあたって、建設業許可の取得は必須ともいえます。建設業許可を取得する際には、様々な要件を満たすことで許可を取得できますが、平成24年11月の建設業界における社会保険等の規制強化により、雇用保険を始めとする「社会保険」も審査上の確認対象となりました。この取り組みが行われた背景には、建設業界で深刻化されている人手不足があります。

人手不足を解消するためには若年就労者の定着化を図らなければなりませんが、その観点から労働環境の安定化が重視され、福利厚生の一部である「社会保険」の充実化が図られたのです。
このような政府の取り組みもあり、現在では社会保険に加入する建設業も増えてきました。

社会保険に加入していないからといって必ずしも建設業許可が下りないわけではありませんが、審査上の確認対象となっており、加入指導もより厳しくなりつつあります。工事受注後、元請業者に加入状況を報告しなければならないこともありますので、加入しておいた方が得策です。今後、社会保険加入をお考えの法人様がいらっしゃいましたら、是非社労士へご相談下さい。

愛知県刈谷市にある当事務所では、社労士・行政書士業務を行っております。社労士業務としては社会保険の加入手続き、助成金活用に関するご相談、就業規則の作成サポートがあり、行政書士業務としては建設業・介護運送業の申請サポート等を行っております。刈谷市をはじめ名古屋・三河・知多で社労士・行政書士事務所をお探しなら、お気軽にご相談下さい。


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