建設業許可における要件とは
建設業許可における要件とは

建設業を営もうとする者は、軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除き「建設業許可」を取得しなければなりません。建設業許可は手続きをすれば誰でも取得できる、というわけではなく、取得のためには一定の要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必須となります。以下にて、建設業の許可要件についてご紹介いたします。

経営業務の管理責任者が在籍していること

許可申請者が法人の場合、常勤の取締役のうちの一人が以下の条件を満たしていることが条件となります。同様にして、個人事業の場合、個人事業主本人(又は登記された支配人)が以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 
1.  許可を受ける業種について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験を持っていること
 
2.  許可を受ける業種以外の業種について、7年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験を持っていること
 
3.  許可を受けようとする業種について、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
 

各営業所に専任技術者が在籍していること

専任技術者とは、許可を取得しようとする業務についての専門知識・技術・経験を持ち、営業所にてその業務に専属的に従事する者を指します。専任技術者は同一営業所内において2業種以上の技術者になることが可能なため、技術者が一人でも複数の業務を行えます。なお、経営業務の管理責任者が「専任技術者」としての要件を満たす場合は、一人で「管理責任者」と「専任技術者」を兼任することができます。

請負契約に関して誠実性を有すること

この要件は、建設業許可を取得しようとする法人・役員・個人事業主などが請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがあるか否かによって決せられます。ここでいう不正・不誠実な行為とは、請負契約の締結や履行に際する詐欺・脅迫・横領などの法律に触れる行為や、工事内容・工期などについて請負契約に違反する行為のことを指します。

財産的基礎又は金銭的信用を有すること

これは一般的に「資産要件」と言われる要件で、建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎・金銭的信用を有しているか否かが問われます。この要件は「一般建設業」と「特別建設業」によって異なるため、事前に把握しておくことが大切です。細かな要件につきましては、行政書士へご相談下さい。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が欠格要件に該当する場合は、許可の取得が不可能となります。「許可を受けようとする者」としては、法人では役員全員・相談役・顧問などが該当し、個人事業では本人や支配人、支店長などが該当します。欠格要件についても細かな規定があるため割愛させて頂きますが、主に許可申請書類の重要事項について虚偽の記録・重要事実の記載を欠いたこと、成年被後見人・被保佐人に該当しないことなどが規定されています。

上記でご紹介した内容はほんの一部に過ぎません。円滑且つ確実に建設業許可を取得するためにも、是非行政書士へご相談下さい。

愛知県刈谷市にある当事務所では、刈谷市・名古屋・三河・知多を中心に建設業、介護業、宅建業運送業など、各種許認可の申請サポートを行います。そのほか株式会社やNPO法人の設立サポートも行っておりますので、行政書士へ許認可や開業の相談を検討中の方は、まずはお問い合わせ下さい。


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